こんばんは。今回はいよいよ最終。
なぜ『4号特例』ができたのでしょうか?
これは、昔から木造住宅(二階建て以下)の多くは、大工さん、棟梁、
工務店さんが長年の経験と勘で長い間、建ててきたことにあるのではないかと言われています。
さらには、戸建住宅などの場合は何か問題が起こったとしても小規模であるために
社会に与える影響は小さいと考えられてきたことも要因のひとつかだと考えられます。
ながながと書いてきましたが、
まとめると一般的な在来木造、二階建て以下の建物では、
確認申請時に『4号特例』により構造の審査の省略が認められています。
しかしそれは、構造の安全性のチェックをしなくても良いということではなく、
建築基準法で定められた計算方法と仕様規定により、
建築士が設計するだろうから行政は『審査しません。』という事です。
今後、お家をご検討される方々は是非とも、
建築士や工務店さんにご自身のお家は構造の安全性がしっかりとチェックされているかどうか、
確認していただきたいです。