こんばんは。
今回は、前回の続き『構造計算の簡略化』についてです。
『構造計算の審査を簡略化できる』とはどういうことか。
前回の条件に当てはまる木造戸建て住宅『4号建築物』『4号建物』は『審査の省略化』が認められており、
建築士が設計をしていれば確認申請時に構造計算書を添付する必要がありません。
計算書が添付されていませんので、構造については行政はチェックをしていないという事になります。
しかしながら、注意したいのは審査を省略できても
『構造の安全性をチェックをしなくて良い』ということではないという事です。
確認申請時にしんさが省略されていますが、
守るべき計算や仕様のルールは決まっています。
例えば、
①壁の量の確保(壁量計算)
②壁配置のバランス
③柱の柱頭,柱脚の接合方法。さらには、基礎の仕様からはじまり、
屋根、土台、柱、横架材、筋交い、火打材、部材の品質と耐久性などの仕様まで。
すなわち、このような3つの計算と8つの仕様に従って設計していれば、
過去の事例や研究結果から『ほぼ安全だろう。』と考え、
建築士の責任において行政はチェックをしない、とされています。
なるほど、、、
今回は、ここまで。
次回は、『なぜ4号特例ができたのか?』についてです。
お楽しみに。