耐震について

建築基準法『四号特例』 構造の検査が免除される?

おかしな法律。

 

そうなんです、建築基準法に『四号特例』というなんともおかしな法律があるんです。

 

通常、建物を建てる際は確認申請・確認審査が必要になります。確認申請とは、建築士が建築計画をたて、

 

その設計図をもとに市役所や県庁などの行政に建設の許可を得る為に行なう業務のこと。

 

確認申請では敷地・建物の高さ、防火、構造など、その建物が安全に建てられるかを審査する。

 

その確認審査をする法律に『四号特例』というものが存在する。木造二階建ては、建築基準法のなかでは、

 

『四号建築物』と呼ばれていますが、この四号建築物については建築基準法の『第六条の三』の規定のなかで

 

定められている。

 

その条文がこちら

 

『第六条一項第四号に該当する建築物(500平方メートル以下、2階建て以下の木造建築物)で、

 

建築士(一級、二級、木造)の設計したものについては、構造計算に関する部分他について、

 

設計者の技術水準を勘案し、建築主事の審査を要しない』

 

 

つまり、

 

『木造二階建てに関して建築確認審査では、壁量規定のチェックはしない』

 

と定めていることになる。

 

 

現状の基準法のなかでは、二階建て木造住宅は、

①構造計算はしなくても良い。

②その代わりに壁の量くらいは数えておきなさい。

③でも確認検査ではチェックしませんので自分たちで確認しなさい。

ということになり、なんとも無責任な法律ではないでしょうか。

 

 

 

ながながとなってしまいましたが、この法律を今後なんとか改正していけたらと切に願います。

建築基準法4号特例

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