SE構法のメリット・デメリット

建築基準法4号特例

こんにちは。

 

 

本日は、先日告知させていただきましたが、

 

 

私自身どうしても納得がいかない『建築基準法4号特例』についてです。

 

 

 

現在の建築基準法では、

 

 

『建築基準法6条1項4号で規定する建築物で、2階建て以下・述べ面積500㎡以下・高さ13m以下・

 

軒の高さ9m以下の木造建物は、「4号建築物」と呼ばれている。つまり木造戸建て住宅です。そのうち建築士が

 

設計したものであれば、建築基準法6条の4第3号によって、建築確認の審査を省略することができる。』

 

 

つまり、4号建築物には構造計算が義務付けられていない。

 

 

そんなことがあっていいのだろうか?

 

 

これには、前々から私自身疑問をいだいています。

 

 

これでは、地震によって倒壊などしない住宅が無くなるはずがないのでは、、、

 

 

是非とも、みなさんも一度お考えになっていただけたらと思います。

 

 

 

構造計算書

建築基準法『四号特例』 構造の検査が免除される?

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