こんにちは。
本日は、先日告知させていただきましたが、
私自身どうしても納得がいかない『建築基準法4号特例』についてです。
現在の建築基準法では、
『建築基準法6条1項4号で規定する建築物で、2階建て以下・述べ面積500㎡以下・高さ13m以下・
軒の高さ9m以下の木造建物は、「4号建築物」と呼ばれている。つまり木造戸建て住宅です。そのうち建築士が
設計したものであれば、建築基準法6条の4第3号によって、建築確認の審査を省略することができる。』
つまり、4号建築物には構造計算が義務付けられていない。
そんなことがあっていいのだろうか?
これには、前々から私自身疑問をいだいています。
これでは、地震によって倒壊などしない住宅が無くなるはずがないのでは、、、
是非とも、みなさんも一度お考えになっていただけたらと思います。