『4号特例』という規定をご存知ですか?
木造住宅の構造検査が免除されるという何とも不思議な規定です。
一般的な木造戸建て住宅(2階建て以下)は『4号建築物』『4号建物』と言われ
確認申請時に構造計算の簡略化できることが認められています。ただし、
2×4工法の家やプレハブ工法の家は除かれ、
あくまでも日本で昔から採用されている木造在来工法の住宅が対象です。
では、『4号建築物』『4号建物』とは、どのような建物かというと、
・木造の建築物
・階数が2階以下
・延べ面積が500㎡以下
・高さが13m以下
・軒の高さが9m以下
・不特定多数の人が利用しない建物
まさに、3階建てを除くほとんどの木造戸建て住宅が当てはまります。
今回は、ここまで。
まずは、4号特例について知っていただきました。
次回は、その先『構造計算が簡略化できること』これについてお話させていただきます。